12月1日施行『特定電子メール法』
【特定電子メール法の平成20年改】施行の日になりました。
この問題についてはメルマガ発行者の方は、今すぐに対策しておかないといけませんが、総務省のホームページを見ても、正直難しい表現が並べられていて、どう解釈したらいいのか理解しにくい部分も多いです。
そこで、今日はいくつかの点に絞って、特定電子メール法の対策について説明したいと思います。
まずは「特定電子メール」とは、何なのかを、もう一度しっかりと認識する必要がありますね。
難しい定義を並べても分かりにくいので、なるべく簡単で分かりやすく説明します。
特定電子メールとして対象になるメルマガはどんな物なのか?
これ全てのメルマガが対象になると考えていた方が、間違いないです。一部対象外になる物がありますが、アフィリエイト、宣伝、勧誘、広告など、営利営業目的以外の日記的メルマガでも、規制の対象になってくるようです。
対象外になるメールマガジンは、SNSや何かの団体などがメーリングリストに対して、情報提供やお知らせなどに使っているものは、特定電子メールに入らないそうです。
メルマガを発行している人にとって、一番重要であり知っておく必要があるのが、「何をしたら違反になるのか?」この部分になります。
万が一違反をしてしまっても、知らなかったでは済まされないので、確実に法に沿った対策が必要です。
まず、違反メルマガになるのは、発行者情報を載せないメルマガです。発行者情報をどの様に載せれば違反にならないのか、以下に具体例を書きますので参考にしてください。
●例1 個人の場合
発行者情報
氏名:渋谷太郎
連絡先:●●●@yahoo.co.jp
住所;東京都渋谷区0-0-0
解除アドレス:http://abcdefg.com
発行者が個人の場合は氏名を記載します。
必ず、本名でフルネームです。
メルマガ本文中ではニックネームでもOKですが、
発行者情報のところでは必ず本名を明記します。
例えば、タロー(渋谷太郎)
ニックネームプラス本名でもOKです。
●例2 会社や団体の場合
発行者情報
氏名:株式会社 オフィス渋谷
連絡先:●●●@yahoo.co.jp
住所;東京都渋谷区0-0-0
解除アドレス:http://abcdefg.com
発行者が会社や団体の場合は、
その会社や団体の名称を必ず記載します。
団体名を記載すれば、
代表者名は記載する必要はないそうです。
●例3 会社、団体、個人の場合
発行者情報
氏名:株式会社 渋谷太郎 又は個人名
連絡先:ホームページやブログのURL
解除アドレス:http://abcdefg.com
この3の場合は、リンクした先で、
氏名、住所、連絡先等が分かるようにしてある場合です。
連絡先の部分ですが、住所プラス、
メールアドレスか電話番号のどちらかを記載して、
必ず読者の方が連絡を取れるものに限ります。
※読者からのクレームや質問に対し、返信をしないでいると違反の対象になります。
解除アドレスは必ず必要ですが、ワンクリック解除でなくてもOKです。
ここまでがメルマガで義務付けられた主な内容です。
次に、読者さんのリスト管理(メールアドレス)についてです。12月1日以降、メルマガ発行者は必ず、取得したメールアドレスの情報を、管理することが義務付けになりました。
管理しなくてはいけない情報とはいつ、どこで、どのように取得した、メールアドレスなのかという情報です。以下のような形でエクセルなどに保存しておけばいいでしょう。
例
取得年月日 2008.11.28
アドレス ●●●@yahoo.co.jp
取得先 無料レポートスタンド○○○
日々取得して増えていくアドレスを上記のような形で自己管理しておき、読者や警察から問い合わせがあった時に、しっかりと回答できるようにしておきます。
12月1日以前に取得した物については、対象外になるとの事です。
また、まぐまぐなどの無料レポートスタンドの場合、読者のリスト管理が出来ない状況ですので、この部分に関しては、各レポートスタンドの対応待ちになります。
特定電子メール法に違反した場合、罰則として、個人の場合は1年未満の懲役、もしくは100万円以下の罰金、法人の場合は3000万円以下の罰金になります。
基本的には、違反者にはまず、違反警告メールが来るそうですが、あまりに悪質な場合、警告無しで警察が来る場合もあるそうです。
メルマガ発行者には、面倒なことや厳しい条件が増えましたが、この法改正で迷惑メールが減れば、
真面目なメルマガを発行している人にはプラスになります。
確認の意味も含め、特定電子メール法に目を通しておいてください。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(平成20年改正法による改正後の条文)
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/h20kaisei_amendedtext.html
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